大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1942 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人戸谷茂樹、同海川道郎の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記

録によれば、所論各自白調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるか

ら、所論は前提を欠き、憲法三四条違反をいう点は、記録によれば、被告人は弁護

人選任権を行使する機会を与えられたものであつてその行使を妨げられたものでは

ないと認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、所論

各自白調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であり、かつ、第一審及び

第二審判決はこれを補強するに足りる証拠を掲げているから、所論は前提を欠き、

その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年四月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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